平成25年度税制改正(7)

 

 国内設備投資需要を喚起する観点から、国内設備投資を増加させた法人が新たに国内で取得等した機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除が認められます。

 

 適用期間:平成25年4月1日から2年間

 

 

  以下の①及び②の要件を満たした場合、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は 3%の税額控除(法人税額の20%を限度)が認められます。

 

①国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること、

 

②国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること

 

 

(注1)生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除

          く。)で構成されているものをいいます。 なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自

          動車、福利厚生施設等は該当しません。

 

(注2)損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額

          を含みます。