平成25年度税制改正(6)

 

 所得拡大促進税制が創設されました。

 

 適用時期は平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

 

 

 個人の所得水準を底上げする観点から、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について、10%の税額控除が認められます。

 

 

以下の①、②の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除 (法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。

 

① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること

 

② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

 

 一方、雇用促進税制に係る税額控除額が現行の増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げられます。

 

 この規定は、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。

 

 雇用者の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)

 

 この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークに提出しなければいけません。