平成25年度税制改正(2)

 

 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

 子または孫(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその両親、祖父母が金銭等を拠出し、金融機関、銀行等に信託等をした場合には、

 

 信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(塾、習い事等に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額

 

 に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。

 

 

 受贈者(子または孫。以下同じ)は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

 

  払出しの確認等

 

 受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。

 

 金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。

 

 

  終了時

 

 受贈者が30歳に達した場合

 

イ 調書の提出

 

 金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額の合計金額その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

 

ロ 残額の扱い

 

 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する。

 

 

 受贈者が死亡した場合

 

イ 調書の提出

 

 金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

ロ 残額の扱い

 

 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。