平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される重要な改正が以下のものです。
1 相続税の基礎控除の見直し
相続税は相続や遺贈によって取得した財産等により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して、課税されます。
現行の基礎控除額に対して改正後は基礎控除額が4割減額されることとなります。
現行 基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
から
改正後 基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
2 相続税の税率構造 も以下のように改正されます。
現行 改正
税率 税率
1,000万円以下の金額 10% 同左
3,000万円以下の金額 15% 〃
5,000万円以下の金額 20% 同左
1億円以下の金額 30% 〃
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6億円以下の金額 50%
6億円超の金額 55%
3 未成年者控除・成年者控除が引き上げられます。
現行
未成年者控除 現行6万円×20歳に達するまでの年数
障碍者控除 現行6万円(特別障害者12万円)×85歳に達するまでの年数
から
改正後
未成年者控除 10万円×20歳に達するまでの年数
障碍者控除 10万円(特別障害者20万円)×85歳に達するまでの年数
4 上記1の課税ベースの拡大により都心部の被相続人の土地等の財産価額等を考慮し、小規模宅地について
の相続税の課税価格の計算の特例が見直され、
居住用宅地の適用対象面積が240㎡から330㎡へ、
居住用宅地と事業用宅地(400㎡)を併用する場合の限度面積が最大400㎡から730㎡に拡大されます。
5 生命保険金の死亡保険金に係る非課税措置については生命保険会社の反発にあい、見直されないこととな
りました。
上記の諸改正で、資産課税の税収は約2,400億円増加する見込みです。