確定申告(49)

 

 消費税の仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称を記載すべきこととされていますが、この場合の氏名又は名称の記載は、例えば、「姓」だけ、あるいは「屋号」による方法も認められるのでしょうか。

 

 

 帳簿の記載事項として法定されているのは、課税仕入れの相手方の「氏名又は名称」ですから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載することが原則です。

 

 ただし、課税仕入れの相手方について正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。

 

 また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のように屋号等による記載でも、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。