確定申告(48)

 

 消費税の課税仕入れに係る請求書等については、一定の期間分の取引をまとめて作成してもよいこととされていますが、このような請求書等の交付を受けた場合、帳簿にもまとめて記載することでよいのでしょうか。

 

 請求書等を課税期間の範囲内で一定期間分の取引についてまとめて作成する場合(例えば、電気、ガス、水道水等)には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日についてはその一定期間でよいこととされています。

 

 また、例えば、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの、アスクルで文房具を注文した場合等)を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引の明細が記載又は添付されているときには、帳簿の記載に当たっても、課税仕入れの年月日をその一定期間とし、取引金額もその請求書等の合計額による記載で差し支えありません。

 

 ただし、課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要があります。

 

 なお、一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。