確定申告(47)

 帳簿の記載方法について、 

 

 一回の取引において商品を2種類以上購入した場合(例えば、文房具と飲料)には、帳簿には「文房具ほか」、「文房具等」との記載でもよいでしょうか。

 

 

 複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、経費に属する消費税法上の課税仕入れについては、そのとおり取り扱って差し支えありません。

 

 ただし、消費税の課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して帳簿に記載する必要があります。