確定申告(46)

 

 

 事業者甲は消費税の課税事業者です。甲が、売上にかかる消費税額等から控除することができる、仕入税額控除の要件である「帳簿及び請求書等の保存」を満たすためには、請求書等に記載されている取引の内容(例えば、鮮魚店の仕入れであれば、あじ ○匹 ××円、さんま ○匹 ××円、…………)をそのまま帳簿に記載しなければならないのでしょうか。

 

 

1 課税仕入れについて、保存すべきこととなる帳簿への記載は、請求書等に記載されている資産又は役務の内容

 (例えば、鮮魚店の課税仕入れであれば、あじ○匹、いわし○匹等)をそのまま記載することを求めているものとは

 考えていません。

 

 

2 したがって、商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく帳簿に

 基づいて仕入控除税額を計算できる程度の記載で差し支えありません。

  ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があり

 ます。