消費税法上における「事業」の定義は何でしょうか。
所得税では「事業」と「業務」を区分して考えていますが、消費税においては区分する必要はないのでしょうか?
消費税においては、事業者が「事業」として行う財貨・サービスの提供を課税対象としていますが、この場合の「事業」とは、
「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」
をいいます。これは、消費税が消費者に負担を求める税であることにかんがみ、個人が消費者として行う行為を課税対象から除外するためのものです。
なお、所得税法における「事業」と「業務」の区分は、所得金額の計算上、その者が支出する費用等について必要経費として収入金額から控除できる範囲を考える場合の基準として用いられているものであり、この区分けを消費税の世界にもちこむ必然性、必要性は特にありません。
消費税法にいう「事業」は、所得税法にいう「事業」よりも広い概念です。