08日 3月 2013 確定申告(42) 個人事業者甲は平成24年中にゴルフ会員権を譲渡しました。これは消費税の課税の対象となるのでしょうか。 個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は消費税の課税の対象となります。 その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は消費税の課税の対象となりません。 tagPlaceholderカテゴリ: