07日 3月 2013 確定申告(41) 会社員が行う建物の貸付けは、消費税の課税の対象となるのでしょうか。 消費税の課税対象となる取引は、事業者が事業として行う資産の譲渡等であるから、会社員が行う建物の貸付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであり、課税対象となります。 なお、住宅の貸付けである場合は、非課税となります。 tagPlaceholderカテゴリ: