確定申告(40)

 

 平成24年12月にイギリスから帰国したことにより日本の居住者となった甲は、帰国前のイギリスに居住していた際に、居住用財産の売買契約を締結し(平成24年9月)、帰国後(同年10月)に引渡しをしているので、引渡しベースにより譲渡所得の申告をする予定です。

 

 この場合、この譲渡は租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡に該当するものとして、3,000万円の特別控除の適用がありますか。

 

 

 

 

 租税特別措置法第35条第1項の適用のある居住用財産は、日本国内にあるものに限られないので、同項の適用要件を満たすものである限り適用があります。

 

 なお、甲が譲渡資産に居住していた事実を明らかにする書類を添付する必要があります。