居住者甲は、青色申告者で貸金業を営んでいます。
甲は平成24年5月に貸付債権400万円の代物弁済として時価100万円相当の土地を取得し、債権400万円全部を消滅させました(債務者に弁済能力がないので、時価100万円相当の土地を取得しただけです。)。
平成24年12月、この土地を売却することになりましたが、この土地の取得費は、400万円としてよろしいですか。
本件の場合の土地の取得費は、100万円となります。
債権400万円のうち、100万円は代物弁済として土地で回収し、残余300万円は、債権者がその債務を免除したものですから、貸倒損失等として処理すべきものです。