確定申告(38)

 

 居住者甲は、平成24年10月1日に、丙に貸付けている土地を、更地にして引渡すことを条件に、乙に10億円で売渡す旨の契約を締結しました。

 

 平成24年12月1日になっても甲の丙にたいする立退要求に応じないため、平成24年12月31日現在、土地の引渡しは行われていません。

 

 甲は、上記土地の譲渡について、底地部分のみを底地割合により4億円で譲渡したものとして、契約ベースによる申告は認められますか。

 

 借地権部分は、丙が立ち退きがないため取得してないとの理由で申告していません。

 

 

 

 分割した申告は認められません。一つの契約に基づく譲渡については、収入することが確定した一の年分の所得として課税されることになるため、部分的に契約ベース、引渡ベースを適用することは認められません。

 

 なお、平成24年分の所得として申告できるかどうかは、平成24年中に契約の効力が発生しているかどうかによります。