平成6年に父から相続した財産のうち、
A不動産(家屋とその敷地)については甲1/2・乙1/2の持分で、
B土地(台帳地目農地・現況宅地)については甲3/5・乙2/5の持分で取得し、
遺産分割による共有登記がしてあります。
平成24年中に、この共有物件を分割することとなり、
A不動産は乙がその全部を取得し、
B土地は甲が取得することとなりました。
この共有物の分割について課税関係はどうなりますか?
なお、A不動産のうち家屋は、昭和40年ころに建築されたもので、その時価は零に近く、この共有物の分割に当っては、時価の鑑定を受けており、等価分割です。
本件の共有物の分割は、一の土地についてその持分に応ずる現物分割が行われたものではありませんから、
A不動産の甲の持分1/2と
B土地の乙の持分2/5の交換
として課税関係が生じます。
なお、固定資産の交換の特例(所法58)の適用要件を満たしている場合には、この特例の適用があり、一部課税が繰り延べられます。