確定申告(35)

 

 居住者甲は医師で、その事業所得につき青色申告をしています。

 

 平成24年中、甲の妻は甲の業務に従事し、その労務の対価として相当な金額の給与(青色事業専従者給与)の支払いを受けていました。

 

 ところが、事業所得の計算につき租税特別措置法第26条((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の適用を受け、所得税法第57条第1項((事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等))の規定を適用した所得計算を行わないこととしました。

 

 この場合、上記の専従者給与相当額に対しては、贈与税が課税されますか。

 

 

 

 その給与の額が、提供した労務に対して相当な額である限り、その給与はその支給を受けた者の労働の対価であり、贈与により取得したものとはなりません。

 

 したがって、贈与税は課税されません。

 

 なお、支払いを受けた給与については、平成24年分の配偶者の給与所得として課税されることになり、年末調整で精算されていることが想定されます。