確定申告(31)

 

 相続人であるA及びBは、平成24年6月、民法第922条《限定承認》に規定する限定承認をすることとしました。

 

 ところで、相続財産の中には貸家が含まれており、平成24年6月以降、毎月家賃収入が生じていますが、この収入は相続人であるA及びBに対する所得として課税されますか。

 

 

 

 

 限定承認とは、被相続人の残した債務等を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認する相続人の意思表示による相続形態をいい、いわば条件付の相続にすぎず、その相続財産から生じる果実に対する課税関係については、単純承認の場合と特に異なる取扱いをする必要は認められません。

 

 したがって、相続人であるA及びBに対する平成24年分の所得として課税されます。

 

 なお、相続財産から生じる所得は、それぞれの相続人の相続持分に応じて課税されます。