確定申告(30)

 

 貸金業者から借り入れた借入金について利息を支払っていました。

 

 その利息のうち利息制限法に規定する利息の制限額を超える部分について過払金の返還を求める訴訟を提起したところ、

 

 平成24年12月の判決により、制限超過利息は元本に充当された上で、なお過払となっている部分の金額が返還され、その返還までの利息の支払を受けることになりました。

 

 この場合、課税されますか。

 

 

 

 

 過払分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているものではありません。

 

 このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合を除き、課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。

 

 

 なお、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合にはこれを修正する必要があります。

 

 この場合、それが不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係るものであるときには、制限超過利息の合計額を、平成24年分のこれらの所得の総収入金額に算入し、

 

 また、返還金に付された利息の額を、その支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入します。

 

 また、制限超過利息の支払額が事業的規模に至らない不動産所得又は雑所得を生ずべき業務に係る必要経費に算入されているときには、その制限超過利息の支払額が必要経費に算入されないことになりますので、必要経費に算入した平成24年以前の各年分の所得税について修正し、

 

 返還金に付された利息の額を、実際にその支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入する必要があります。