確定申告(28)

 

 Aは平成24年7月に離婚をし、平成24年11月、財産分与によりAの前夫B所有の住宅(住宅ローン付、築後4年5か月)を取得しました。

 

 Bの家屋に係る債務 …………………………………700万円

 

 Aが家屋に係る債務の返済に充てるために

 C銀行から借り入れた借入金 …………………………700万円

 

 上記借入金の償還期間 ………………………………15年

 

 

 この場合、Aは住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。

 

 

 

 

 住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅の取得の要件として、贈与によるもの及びその既存住宅を取得する時においてその取得をする者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする親族等からの既存住宅の取得は、この控除の対象にならないこととされています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第3項)。

 

 本件の場合、Aは前夫から財産分与により取得したものであり贈与による取得ではなく、また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しません。

 

 したがって、居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 

 また、前夫は譲渡所得の申告が必要となります。