確定申告(27)

 

 借地人Aは、地主Bから宅地500㎡を賃借していましたが、平成24年5月にその借地500㎡のうち200㎡に相当する部分を地主Bに返還し、その代りに残りの借地300㎡の部分の底地をBから取得しました。

 

 つまり、Aは借地権の一部と底地の一部とを交換し、返還しなかった借地の部分の300㎡の宅地について完全な所有権を取得したのですが、

 

 Aはその後平成24年12月に至って、たまたまその宅地300㎡のうち200㎡を他に売却しました。

 

 

 上記のように、交換によって取得した資産の一部を交換の日の属する年中に他に譲渡したような場合においても、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供しておれば、その交換譲渡資産の全部について固定資産の交換の特例が適用されますか。

 

 

 

 交換により取得した資産を交換の日の属する年中に他に譲渡しているということだけで、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供していないということはできません。

 

 借地権と底地の交換をした日から相当の期間経過後に譲渡しているような場合で、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途である宅地の用に供した後に生じた事情により譲渡したものであるときには、固定資産の交換の特例の適用に関する他の要件のすべてを満たすものである限り、その借地権と底地の交換については、当該特例の適用を受け、その特例の適用後の交換取得資産を譲渡したものとして申告することができます。