平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得等し、
その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額は、原則として次のとおりとなります。
(1) 省エネ等住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限
度額となります。
イ 平成24年のときは1500万円
ロ 平成25年のときは1200万円
ハ 平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限
度額となります。
イ 平成24年のときは1000万円
ロ 平成25年のときは 700万円
ハ 平成26年のときは 500万円
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
なおこの規定は先日の相続時精算課税制度と併せて適用することができます。