確定申告(21)

 

 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

 

 

 

 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。

 

 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。

 

 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

 

 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

 

 

 

 贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。

 

 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

 

 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。

 延納は何年かに分けて納めるものです。

 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。