確定申告(20)

 

 後期高齢者医療費制度において、医療費はかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担することとされます。

 

 

 

 

 ここで、現役並み所得者とは 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方のことをいいます。(ただし、次に該当する方は申請を行い、認定を受けると、1割負担となります)

 

 

同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入額が383万円未満の方

 

同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入合計額が520万円未満の方

 

 

 この場合、収入とは所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額です。

 

 

 収入金額」とは、所得とは異なり必要経費等を差引く前の金額のことをいいます。

 

必要経費、特別控除により所得が0またはマイナスになる場合でも、収入金額を合算します。

 

(例:生命保険の満期金、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)

 

 

 したがって、高齢者の方が上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除をうけるために確定申告をする場合には、収入金額が増加し、医療費の窓口負担の金額が増加する場合もあるので、注意が必要です。