郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています(所得税法第73条第1項)。この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています(所得税基本通達2-47)。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる
場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとします。
イ その他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のもとで起居を共
にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除
き、これらの親族は生計を一にするものとします。
したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
ぜひ親孝行してください!!