24日 1月 2013 確定申告(12) 入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代、患者自身のパジャマ等のクリーニング代について。 病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。 tagPlaceholderカテゴリ: