確定申告(12)

 

入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代、患者自身のパジャマ等のクリーニング代について。

 

 

 

 

 病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。