確定申告(10)

 

 突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますか。

 

 

 病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。

 

 タクシー代については、一般的にはそのすべての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

 

(注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれていると

   きは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。