① 入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用
② 入院に際し、病院から氷枕や氷のうを持参するように指示があったので、これらの器具の購入費用
以上の費用について
①は医療費控除の対象とはなりません。
医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。
②は医療費控除の対象となります。
氷枕や氷のうは疾病の治療のために使用されるもので、病院の指示によって購入したものであることからして、医師等による診療等を受けるため直接必要なものと考えられますので、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。