地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
所得600万円、夫婦子供2人の場合で災害による損害がないときの所得税が27万2,500円とした場合、所得税額は以下のように軽減されます。
損害額が100万円の場合は災 害減免法を適用した方が有利になりますが、200万円、300万円の場合は所得税法の雑損控除を受けた方が有利になります。
注1:子供は16歳以上で、そのうち1人が19~22歳の場合です。
注2:災害関連支出の金額はなく、社会保険料控除68万円、生命保険料控除5万円として計算しました。
注3:損害額は、住宅や家財の2分の1以上です。
損害額 雑損控除適用による所得税額 災害減免法適用による所得税額
100万円 212,500円 136,200円
200万円 112,500円 136,200円
300万円 55,000円 136,200円