確定申告(5)

 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といい、年末調整では考慮されませんので、確定申告によりその適用を受けることとなります。

 

 生活に通常必要な住宅の屋根に積もった雪おろし費用もその対象となります。

 

所得税法施行令第206条第1項第三号 では、災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出、とあります。

 

 

この場合、雑損控除として控除できる金額は次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

 

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 

この算式から、実際に支出した金額が5万円を超える場合には適用があることとなります。