平成24年度税制改正において所得税法施行令第207条が改正され、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価で平成24年4月1日以後に支払うものについて、医療費控除の対象とされました。
現行の介護保険法に規定する居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に基づき利用する、以下の医療系等の居宅サービス又は介護予防サービスは医療費控除の対象とされています。
サービス種別(医療系)
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
サービス種別(福祉系)
訪問介護(生活援助中心型を除く)
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護
介護予防通所介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
居宅サービス等を利用した場合、居宅サービス等事業者から所定の「居宅サービス等利用料領収証」が発行され、当該領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されます。
新たに医療費控除の対象となる介護福祉士等による喀痰吸引等は、これまで医療費控除の対象となっていなかった次に掲げる居宅サービス等を利用し、かつ、当該居宅サービス等において、介護福祉士等により実施されるものです。
(イ) 福祉系の居宅サービス等及び複合型サービスで、医療系の居宅サービス又は介護予防サービスと併
せて利用しないもの
(ロ) 生活援助中心型の訪問介護
(ハ) 特定施設入居者生活介護
(ニ) 介護予防特定施設入居者生活介護
(ホ) 認知症対応型共同生活介護
(ヘ) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(ト) 介護予防認知症対応型共同生活介護
医療費控除の対象となる金額は、居宅サービス等に要する費用に係る自己負担額の10分の1とされます。