確定申告(3)

 

 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価で病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は医療費控除の対象となります。

 

 一方、リラクゼ―ション等、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは医療費控除の対象となりません。

 

 非常に微妙なのですが、治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません。

 

 また、プチ整形等容姿を美化し又は容貌を変えるための手術費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。