公的年金等に係る確定申告について

 平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありません。

 

 

■ この場合であっても、所得税の還付を受けるためや上場株式等の譲渡損失を翌年以後に繰越するために

 は、確定申告書を提出する必要があります。

 

 

■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳

 しいことはお住まいの市区町村におたずねください。