日本税理士会連合会平成25年度税制改正に関する建議書より(2)

 

 青色申告書を提出した年分の純損失については、現在3年間の繰越控除期間が設けられている。平成 23 年度税制改正により、青色申告法人の欠損金の繰越控除期間が7年から9年に延長され、増額更正及び減額更正並びに更正の請求に係る期間が原則として5年で統一されることとなった。これらの期間と比較すると、青色申告者の純損失の繰越控除期間が3年であることは均衡を失している。したがって、青色申告者の純損失の繰越控除期間を少なくとも5年に延長すべきである。

 

 また、上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間及び雑損失の繰越控除期間も併せて延長すべきである。特に、大震災による雑損失については、特別な配慮が必要である。