認定低炭素住宅

 

 認定低炭素住宅とは省エネ法の省エネ基準に比して一次エネルギー消費量が▲10%以上となること等、住宅の低炭素化のための措置が講じられている住宅として一定のものをいいます。

 

 

 一定のものには以下のもの等が要件となっています。

 

 10% 節水型機器の採用や雨水の利用など節水に資する取組を行っている。

 

 エネルギー使用量の「見える化」などにより居住者の低炭素化に資する行動を促進する取組を行っている。

 

 敷地や屋上、壁面の緑化などヒートアイランド抑制に資す木材などの低炭素化に資する材料を利用している。

 

 

 

 市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

 

 申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。

 

 認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。

 

 また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。

 

 住宅ローン減税が一般住宅に比べて拡充されます。

 

 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げられます。