基準利率に達しない使用者からの借入金等

 勤務先からの借入金(無利息)で新築した家屋を居住の用に供していますが、年末にその利率が年1%に変更された場合について

 

 

 年末に利率を年1%に変更したとしても、その年に支払うべき利息の額が年利1%相当額に満たないときは、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

 

 なお、翌年以後もその借入金の利率が年1%で、かつ、基準利率が年1%であれば、翌年以後の各年分については住宅借入金等特別控除の対象となります。

 

 

 家屋の新築又は購入とともにするその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために給与所得者がその使用者から借り入れた借入金は、原則として、住宅借入金等特別控除の対象となります。

 

 しかし、使用人である地位に基づいて貸付けを受けた借入金につき支払うべき利息がない場合又はその利息の利率が基準利率(年1%)未満である場合には、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法第41条第7項、租税特別措置法施行令第26条第26項、租税特別措置法施行規則第18条の21第14項)。