傷害特約付生命保険契約

 傷害特約(身体の傷害に基因して保険金を支払うもの)付生命保険契約について

 

 

 

 平成22年度の税制改正により、生命保険料控除の改正が行われ、

 

 平成24年1月1日以後に締結をした生命保険契約等に係る保険料ついては、主契約又は特約の内容に応じてそれぞれ新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料に区分したところで、生命保険料控除の規定が適用されます。

 

 また、平成24年1月1日以後、

 

 平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等に附帯して新契約を締結した場合

 

 その旧契約は新契約とみなすこととされており(所得税法第76条第10項)、新契約とみなされる契約変更等には、主契約や特約の更新も含まれています(平成24年1月19日国税庁文書回答)。

 

 

 生命保険契約に係る保険料については、更新前においては、傷害特約部分に係る保険料も含めた全体が旧生命保険契約等に係る保険料(旧生命保険料)として生命保険料控除の対象とされますが、

 

 更新後は新契約とみなされますので、主契約又は特約の内容に応じて各生命保険料に区分することとなります。

 

 

 ところで、生命保険料控除の対象となる新生命保険契約等とは、一定の保険契約等のうち生存又は死亡に基因して保険金が支払われるものをいい、介護医療保険契約等とは、疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものをいいます(所得税法第76条第5項、第7項)。

 

 保険契約のうち傷害特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものですので、新生命保険契約等又は介護医療保険契約等のいずれにも該当せず(所得税法第76条第6項、第7項)、その保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。