1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合

 

 本年中に、旧生命保険料と新生命保険料の支払があり、それぞれの生命保険料に係る控除額を計算したところ、旧生命保険料控除だけによる控除額が一番大きくなった場合において

 

 

 生命保険会社から送付された生命保険料控除証明書には、新生命保険料の額と旧生命保険料の額が併せて記載されているとき について

 

 

 

 その年中に新生命保険料と旧生命保険料を支払っている場合において、新生命保険料と旧生命保険料に係る控除のいずれを適用するか又はその両方の支払について適用するか、納税者はいずれか有利な方を選択することができます。

 

 したがって、生命保険料控除証明書に新生命保険料の額と旧生命保険料の額の両方が記載されている場合であっても、旧生命保険料の部分だけを控除の対象としても特に問題はありません。

 

所得税法第76条第1項、第120条第3項、所得税法施行令第262条第1項