東日本大震災に係る雑損控除の適用における 「損失額の合理的な計算方法」

 

 平成 23 年3月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害により生じた損失について雑損控除の適用を受ける場合において、その損失額の計算に使用する「別表3 被害割合表」については、下記によります。

 

 

 

 

帰 還 困 難 区 域   住宅  100 %   家財 100 %

 

 

居 住 制 限 区 域 又 は避難指示解除準備区域 

 

          住宅 n/72    家財75 %       n:避難指示期間(月数)  

 

 

 

(注) 「避難指示期間」とは、東京電力㈱が賠償額の算定の基礎とした、原発事故の発生時から避難指示の解

  除見込み時期までの期間(月数)をいう。

 

(参考)  賠償基準において、宅地・建物については、帰還困難区域は原発事故発生前の価値の全額を賠償

   し、居住制限区域及び避難指示解除準備区域は、原発事故時点から6年(72 か月)で全損とし、避難指

   示の解除までの期間に応じた割合分を賠償することとされている。

 

    また、家財については、家族構成に応じて算定される定額を賠償することとされており、居住制限

   区域及び避難指示解除準備区域内の家財の賠償額は、帰還困難区域内の家財の賠償額のおおむね

   75%とされている