平成24年著作権法改正論点(3)

 違法ダウンロードに係る刑事罰について

 

 

 

 

 違法ダウンロードに係る刑事罰については、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び

「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはなりません。

 

 

 また、この刑事罰は親告罪(第 123 条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととされ

ています。

 

 

 さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行

為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第 9 条や参議院の附帯決議)

 

 これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を

行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます。