平成24年著作権法改正論点(2)

 

 友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードした場合について。

 

 

 

 違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、著作権又は著作隣接権を侵害する「自動公衆送信」を受信

して行うダウンロードが対象となります。著作権法上、「自動公衆送信」とは、公衆送信のうち、公衆から

の求めに応じ自動的に行うものをいい、友人が送信したメールはこれに該当しません。

 

 ただし、音楽や映像をメールに添付して送信する場合、送信者が、「家庭内その他これに準ずる限られた

範囲内」を超えてメールを送ると、音楽や映像のメールへの添付は原則として違法となります。

 

 

 

 

 

 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為について。

 

 

 

 

 私的使用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。

違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定

されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しま

せん。