fringe benefits(9)

 従業員を旅行に連れて行った場合には以下のように取り扱います。

 

 

レクリエーションの費用の負担

 

 

 使用者が、役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の簡易なレクリエーション行事の費用を負担することにより、その行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、自己の都合で行事に参加しなかった役員又は使用人に対し、参加に代えて金銭を支給する場合や、役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合を除き、課税されません(所基通36-30)。

 

 

 なお、自己の都合により参加しなかった人に対し参加に代えて金銭を支給する場合には、参加者及び不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与所得があったものとされます(所基通36-50)。

 

 

 また、従業員レクリエーション旅行については、旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数)以内であるなど一定の要件を満たしている場合には、その経済的利益の額が少額不追求の趣旨を逸脱しない限り、原則として課税しなくて差し支えないこととされています(昭63直法6-9、平5課法8-1改正)。