fringe benefits(8)

 役員等に貸与している住宅等の水道光熱費について、たいていの場合、当該法人の通帳から引き落とされていますが、これは次のように取り扱います。

 

 

寄宿舎の電気料等の使用者負担

 

 

 法人が、寄宿舎の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、その寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、

 

 その料金の額が、その寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであって、

 

 各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合には、課税されません(所基通36-26)。