fringe benefits(7)

 役員に貸与している住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等と認められないいわゆる豪華な役員社宅である場合には次の通り扱われます。

 

 

 

 

 豪華な役員社宅である場合の通常の賃貸料の額は、前日までの計算式は使用せず、

 

 

 その住宅等の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その住宅等が一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる賃貸料の額)とされています。

 

 その住宅等が、社会通念上一般に貸与されている住宅等に該当するかどうかについては、家屋の床面積(業務に関する使用部分等がある場合のその部分を除きます。)が240平方メートルを超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して判定します(平7課法8-1)。

 

(注) 家屋の床面積が240平方メートル以下の住宅等であっても、

 

  ① 一般の住宅等に設置されていないプール等の設備等があるもの

  ② 役員個人の嗜好等を著しく反映した設備等を有するもの

 

   などは、いわゆる豪華な役員社宅に該当します。