fringe benefits(6)

 法人がが他から借り受けた住宅等を社宅として役員に貸与している場合は、次の通り取り扱います。

 

 

 

 

 法人が支払う賃借料の額の50%相当額とその社宅等につき前日の算式により計算した賃貸料相当額のうち、いずれか多い金額がその社宅等の賃貸料相当額とされ、この金額とその役員から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます

(所基通36-40)。

 

 

 

 

貸与している社宅等が小規模住宅である場合

 

 

 役員に貸与している社宅等の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積)が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については、99平方メートル)以下である場合には、上記にかかわらず、使用人に対する社宅等の貸与の場合と同様の算式(下記の算式)によって計算した賃貸料相当額と、その役員から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます(所基通36-41)。

 

 

 

 

賃貸料相当額(月額)=

 

(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×2/1,000

 

+ 12円×(その家屋の総床面積(平方メートル))/3.3(平方メートル)

 

+ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 )×2.2/1,000

 

 

 

 

 

 

 固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格等を決定することになっています。

 このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。縦覧とは、この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できるようにするための制度です。固定資産(土地・家屋)が所在する区で課税される土地(家屋)の価格が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧になれます。