法人が建物等を購入し、当該建物を法人の役員に貸し付けるスキ-ムはよく使われます。
そこで、賃料をいくらにすれば、当該役員が所得税法上課税されないかが問題となります。
役員に対する社宅等の貸与
法人が、役員に対して無償又は低額の賃貸料で社宅等を貸与することにより供与する経済的利益については、原則として次のように取り扱われます(所令84の2、所基通36-40)。
法人所有の社宅等を貸与している場合
次の算式により計算した賃貸料相当額以上を賃料として徴収すれば、給与所得課税はされません。
〔賃貸料相当額の計算式〕
賃貸料相当額(月額)
① (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×12/100+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) ×6/100
② ①×1/12
木造家屋以外の家屋については
賃貸料相当額(月額)
① (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×10/100+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)
×6/100
② ①×1/12
(注)1 この場合の「木造家屋以外の家屋」とは、その家屋の耐用年数が30年を超える住宅用の建物を
いいます。
2 固定資産税の課税標準額が改訂された場合には、その改訂後の課税標準額に基づく固定資産税の
第1期の納期限の翌月分の賃貸料から、その改訂後の課税標準額によって賃貸料相当額を計算す
ることになります(所基通36-42⑵)。