fringe benefits(4)

 本日は食事の支給について検討します。

 

 

 

 使用者が支給する食事については、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、原則として課税されません。

 

 ただし、その食事の価額からその人の負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額3,500円を超えるときはその使用者の負担額(その食事の価額-その人の負担した金額)が給与所得とされます(基通36-38の2)。

 

 

 この場合、使用者の負担額が3,500円を超えるかどうかは、次により評価した食事の価額からその人の負担した金額を差し引いた後の残額に105分の100を乗じた金額により判定します(基通36-38、平元直法6-1、平9課法8-1改正)。

 

 

① 使用者が調理して支給する食事については、その食事の主食、副食、調味料等に要した、いわゆる直接費の額

 

② 使用者が飲食店等から購入して支給する食事については、その購入価額

 

 

 以上のほか、通常の勤務時間外に宿日直又は残業をした人に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税されません(基通36-24)。

 

 複数の従業員の勤務する飲食店では①は、その金額を正確に把握なんてできませんが、いわゆる自家消費として売上を計上するとともに、福利厚生費等費用を両建処理するのが通常です。