給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などの経済的利益をもって支給されるものは、給与所得として課税されます。
現物給与には、
①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、
②換金性に欠けるもの、
③その評価が困難なもの、
④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、
金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与として課税されないものもあります。
一般的に、使用者が通常他に販売する物品を支給する場合には、次に掲げる価額により給与として受給者が課税されます(所基通36-39⑴)。
イ 製造業者が自家製品を支給する場合……製造業者販売価額
ロ 卸売業者が取扱商品を支給する場合……卸売価額
ハ 小売業者が取扱商品を支給する場合……小売価額