fringe benefits(2)

 

 業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人に対して支給する報償金、表彰金、賞金等について本日は検討いたします。

 

 

 

 

イ 業務上有益な発明、考案又は創作をした人に対して、その発明、考案又は創作に関する特許や実用新案

  登録、意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権、意匠権を使用者が承継することにより支給する

  ものについては、これらの権利の承継に際し一時に支給するものは譲渡所得、これらの権利を承継した

  後において支給するものは所得とされます。

 

 

 

ロ 役員又は使用人が取得した特許権、実用新案権や意匠権について通常実施権又は専用実施権を設定した

  ことにより支給するものについては、雑所得とされます。

 

 

 

ハ 事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許や実用新案登

  録、意匠登録を受けるに至らないものに限ります。)をした人に対して支給するものについては、その

  工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所

  得(その工夫、考案等の実施後の成績などに応じ継続的に支給する場合には雑所得)とされます。

 

 

 

ニ 災害等の防止又は発生した災害等による損害の防止などに功績のあった人に対して一時に支給するもの

  については、その防止などがその人の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得その他の場

  合には一時所得とされます。

 

 

 

ホ 篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた人に対して一時に支給するものについては、一時

  所得とされます。

 

 

 

 

 所得区分が譲渡、給与、一時、雑に分かれる事例です。 一時にもらってラッキ-な一時所得!って所得税法の勉強のとき覚えました・・・

 この辺の通達も丸暗記して本試験に行きましたが、出題はありませんでした・・・