fringe benefits(1)

 

 A benefit received in addition to the normal benefits of holding a job, or, by extension, any relationship to the source of the benefit.

 

 年末調整が近づいてまいりましたが、こんなものまで給与として課税されるのかというシリーズを行います。

 

 

 

宿日直料

 

 宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち、4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税されません。

 

 ただし、次に掲げる宿日直料については、その全額が課税の対象とされます(所基通28-1)。

 

 

イ 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された人や、勤務する場所に居住し休日又は夜間の留守番をも含

  めた勤務を行うものとして雇用された人にその留守番に相当する勤務について支給される宿日直料

 

ロ 宿日直の勤務をその人の通常の勤務時間内の勤務として行った人やこれらの勤務をしたことにより代日休暇が

  与えられる人に支給される宿日直料

 

ハ 宿日直の勤務をする人の通常の給与の額に比例した金額又はその給与の額に比例した金額に近似するように

  給与の額の階級区分等に応じて定められた金額により支給される宿日直料(その宿日直料が、上記の給与の額

  に比例した金額とその他の金額との合計額によって支給される場合には、その比例した部分の金額)

 

 

 

 

 

 夜間勤務者の食事代

 

 正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者に対し、夜食の提供ができないため、これに代えて通常の給与に加算して支給される夜食代で、その支給額が勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません(昭59直法6-5)。

 

 この場合の支給額が非課税限度額の300円を超えるかどうかは、支給額に105分の100を乗じた金額により判定します(平元直法6-1、平9課法8-1改正)。

 

 

300円で何が買えるのでしょうか・・・