話は複雑になります。
本件の法人Kは、昭和57年1月、不動産の賃貸及び管理等を事業目的として、設立され、代表取締役にHの長女F、取締役にHの次女G、監査役に請求人の夫Hがそれぞれ就任したのです。
Hさんが死亡しました。
Hは、平成4年4月○日に死亡し(以下、Hの死亡により開始した相続を「本件相続」という。)、
請求人及びFら(以下、併せて「請求人ら」という。)は、本件相続に係る遺産分割協議を行い、
同年12月1日付で、本件建物に係るHの共有持分(以下「本件建物持分」という。)を請求人が相続する
とともに、
本件土地を請求人らが共同で相続する
(請求人の共有持分は、10,000分の5,868、Fらの共有持分は、それぞれ10,000分の2,066である。)旨等の内容の遺産分割協議書を作成し、
平成5年2月15日付で当該遺産分割協議書の内容のとおり、本件建物持分及び本件土地に係る所有権移転登記が行われた。
なお、上記の遺産分割協議書には、本件契約に関する事項として、上記以外に、
請求人(Hさんの妻)がK社からの借入金債務を相続する旨記載されていた。
また、上記の遺産分割協議書には、本件建物持分及び本件土地以外の遺産である不動産
について、請求人らの住所地である土地建物(自用地)及び貸地1筆を
請求人が相続するものとし、
その余の貸地並びに貸家建付地及び貸家(共同住宅)は
Fらが各持分2分の1の割合で相続するものとされていた。
建物はHさんの妻、土地はHさんの妻と子F,Gの共有となったのです。そしてHさんのK社にかかる、いわゆる「社長勘定」はHさんの妻が引き受けました。